2009年08月26日
衆院選に関する、恐らく一番重要な注意事項

衆議院選挙の手引〈平成21年〉
一概に悪いとも言えないのですが、選挙制度は多くの行政制度と同様、徒に難解になる傾向があります。まあ、民間企業の各種手続きにも、同じ傾向がありますが……
と言うわけで、投票日が迫ってきましたので、最大の注意事項を一つ。
期日前投票で投票してしまった人には無意味ですが、当日行く人の方が多いはずですし。
言わなければならないことは、本当に一つだけです。
衆院選では、比例区の投票用紙には、「政党名」を書く必要があります。
何を当たり前のことを、と思われた方も多いでしょう。
しかし、参院選の場合は、「候補者名」を書くことも許されているのです。
導入時に散々話題になったので、皆さん記憶していると思います。
そして、表現規制を投票要因に上げる場合、東京ブロックでは、社民党へ投票する必要があるのは何度も繰り返したとおり。
オタクの中で社民党支持は極少数派ですから、社民党ではなく「保坂議員への投票」である事を示すために、候補者名を書きたくなる人は多いと思います。私もそうしようかと思っていたくらいですし。
しかし、それが有効票になるのは、参院選の場合のみ。
今度の衆院選でそれをやると、あなたの投票は単なる無効票になります。
これは、当然ですが、他の政党に投票する場合でも一緒です。
民主党や国民新党はどうも信用できないけど、特定の候補者が名簿の上位だから…… 自民党はアレだけど、うちのブロックの人はマトモだから…… そう言う理由で比例の投票先を選ぶ人は、このトラップにかかる可能性があります。
こう言う基礎知識は、割と知られていなかったりするので、あえて書きました。
実際、無効票はかなり出るんです。そしてそうなった時、こう言う「きめ細かい説明」をきちんと説明して回っている組織票が、大きな力を発揮してしまうのです。
投票所までくっついて行って「指導」をする学会員とか、社員に言い含めて投票所に行かせる企業とか、いくらでもありますからね。
と言うわけで、つまらないトラップに引っかからないよう注意して下さい。
再度繰り返しますが、比例区は「政党名」を記入、です。
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Posted by snow-wind at 22:00│Comments(0)
│社会